レコードを売ったら税金はかかるの?確定申告などの気になる疑問について解説!
皆さんはレコードを売る時に税金はかかるのか?と疑問を持ったことはありませんか?
また、売った時は確定申告が必要なのか、そのまま懐に入れていいのかなど多くの疑問があります。
今回のコラムでは個人でレコードの売買を行った際の税金、確定申告について詳しく説明していきます。
目次
レコードの売った時には確定申告は必要??
まずはレコードを売った時に確定申告が必要か否かについて説明していきます。
結論から言うとレコードを単純に売っても、確定申告は必要ありません。
法律では生活用動産の販売(本、ゲーム、DVD、古着、子供服など通常生活する中で使用するもの)については確定申告が不要となっているので、レコードもその中に含まれます。
ただし、例外的に以下の条件に当てはまると確定申告が必要となってきます。
・生活用動産の販売であって、営利目的で得た利益(事業所得)
・貴金属や宝石、書画骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるもの(譲渡所得)
・給与以外の副収入による所得が年間20万円を超える場合
※この場合の所得税とは手元に入った収入金額(入金金額)から、取得にかかった経費などを差し引いて残った金額のことを指す。
実際に所得税がかかるケース
ここでは実際に所得税がかかってくるケースをご紹介いたします。
①:利益合計が20万円以上となった場合
一般的にはレコードを売って利益を得た場合、給与所得がある通常の会社員でが20万円、給与所得がない専業主婦の方で38万円以上の利益が発生した場合には確定申告が必要になることがあります。
また、これは年間での計算となる為、たとえレコードの売買だけで20万円(専業主婦で38万円)を超えなくても、ほかの副収入で年間20万円以上の利益があった場合には確定申告が必要となります。
②:1点で30万円以上のレコードを売った場合
1点で30万円以上のレコードを売った場合は課税対象となります。この場合は生活用動産ではなく「ぜいたく品」とみなされます。
その他にも宝石や貴金属、骨とう品、美術品などもそれらの対象となります。
例外:総合的な利益が50万円以上とならない場合
上記のような場合に1円でも上限金額を超えると課税対象になるかというとそうではありません。総合課税という給与所得とそれ以外の副収入を合算する計算方法での確定申告では特別控除が50万円あります。従って、買った時の費用などを差し引いた利益が50万円以上とならない限り、課税対象とはならないという事です。
レコードを売っても課税されるケースは少ない
以上のように総合的に見ると、レコードを単純に売っただけでは課税対象になるケースは少ないと言えます。
しかし、「事業目的」として売買をすると課税対象になる場合があります。断捨離や家財整理でレコード買取店に出す分にはよっぽどなことがない限り非課税ですが、転売目的などで購入・販売を行う際には「事業目的」とみなされる場合があるので注意が必要でしょう。
今回紹介したケース以外にも課税対象となる場合はありますので、不安な点がある場合は税務署に直接連絡をしてみることをおすすめ致します。