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遺品のレコードを売った場合、相続税はかかるのか?

「遺品整理をしていたら、何やら大量のレコードを見つけて、売ったら多分高くなりそう。。」
実際に遺品でレコードが売られる話はよくありますが、買い取った金額が結構高額になってしまった場合は相続税が掛かってくるのでしょうか?
また、税金が掛かるのは、その他にどのようなケースがあるのでしょうか?

目次

相続税は、遺産全体を元に計算

まず、相続税というのは個々の財産に対してではなく、相続財産全体の金額をベースに計算されます。
故人が遺した不動産や預金に、その他の財産を加えた遺産の総額が、『基礎控除』と呼ばれる金額ラインを上回れば、相続税の申告が必要になってきます。

『基礎控除』は「3000万円+相続人の人数x600万円」で計算するので、遺産の総額がこの計算式以下であるならば、相続税の対象にはなりません。

もし、基礎控除額を超えた場合は、控除額を超える分で、遺産の総額や相続人の人数に応じて、最低10%から最高55%の範囲で課税されます。

他に税金が掛かってくるケースは?

その他に税金がかかってくるケースとして、貴金属、宝石、書画、骨とうなどの生活に通常不必要な動産の売却をした場合で、1つで30万円を超える品を売りに出した場合は税金の申告が必要となります。

レコードが生活に通常必要か否かは判断が難しいですが、基本的には不必要なものとみなされる場合が多いようなので、レコード一枚で30万円以上の売値がついたような商品は注意が必要です。

もし、税金の申告が必要な場合は、売却益と、給与やその他の所得を合算して申告する必要があり、税率は、所得税と住民税を合わせて、約15%から約56%だそうです。

不安がある場合は法律相談所や税務署へ

今回は相続税を中心に、レコードを売った時にかかる税金についてお話致しました。
税金は給与収入等によっても税率が変わってくるので、もし不安な点がある場合には法律相談所、もしくは税務署に問い合わせるのが良いでしょう。